一般的な税金について
税金とは株式だけでなく会社に勤めている人は『給与収入』が税金の対象となり、自営業として個人事業主は『売上収入』や『売却代金』等の収入に対して収入を得るためにかかった費用を差し引いた収入を『所得』と呼び、この所得にも『所得税』と呼ばれる税金がを支払います。
管理人ヨッシーは会社に勤めている平凡なサラリーマンなので給与収入の中から、経理担当の方がヨッシーに代わって各種税金の支払いをを計算して『所得税』『住民税』等の額を算出して給与収入の中から給与天引きとして差し引かれて自分の収入として貰っています。
また会社からの所得収入以外にも収入(副収入)を得た時や個人事業主などは税務署に毎年1月〜12月までの所得に対して『確定申告』と呼ばれる申告を行います。
しかしただ単に給与所得以外に収入を得たからといって副収入全て所得税の対象とはならず、20万円を超えたら課税対象となり確定申告を行うことが必要となってきます。
そして株式投資にかかわる税金は上記に説明した給与所得や副収入以外と別に税金を支払う事になっており、このことを『分離課税』と呼び、株式投資において株式売買をすることで売買益(キャピタルゲイン)や『配当金』で収入を得たときには支払う税金となっています。
株式売買にかかる税金は?
株式売買を行うことで売買益(キャピタルゲイン)が出ると税金を収めることになりますが、税金を納めるのって言ってもどれくらいの税率なのか?、いくら収めるのか?、初心者には全く不明な点があると思います。それに初心者が株式投資でよく忘れるのが税金の支払いのことで、税金を納め忘れて後から督促で税金を支払わなくてはいけないってことにならないようにここでは税金について解説していきます。
現在の株式売買にかかわる税金については2003年に株式投資にかかわる税制の改正が行われ『新証券税制』が始まり、改正前の税率26%(所得税20%+住民税6%)が改正後には20%(所得税15%+住民税5%)に引き下げられています。
また株式保有期間が1年以上の株式については2007年(平成19年)までは10%(所得税7%+住民税3%)と優遇措置がとられており(ただし2008年には全て20%(所得税15%+住民税5%)の税率が適用されます)、株式投資に掛かる税金が半額となっている今が株式投資をする上で一番お得で経験するにも一番の時期だと思います。
そして『新証券税制』が施行されることで『株式譲渡益』は課税方法が『申告分離課税』となり、税金の申告が簡単にできるようになりました。
『申告分離課税』
給与等の所得とは別にして課税する方法で、株式を購入した金額と、売却した金額の差額から売買にかかった手数料などの金額を差し引き、税率を掛けて課税する方法です。
例えば給与所得で考えるヨッシーなどのようなサラリーマンは給与所得なので所得税などは会社の経理の事務の方が計算し『源泉徴収』で給与所得から天引きされ、必要な税金を収めていますが、ヨッシーが株式を購入して購入した時よりも高い値段で売却し、売却にかかわった手数料を差し引いた利益(売却益)が20万円以上となって、所得を得た時には、給与所得とは別に所得を得たことになるので売却益を獲た分に対して確定申告することになるのです。
そこで『株式売買での利益だけのために確定申告するのはって面倒』で手間も色々かかるために、各証券会社に口座を開設するときに特定口座制度を利用すれば自分で確定申告を行わなくとも、税金の計算から支払まで証券会社が行ってくれる、ありがたい制度があります。
特定口座についてはこちら
『配当課税』
株式を保有することで株の配当金を受け取る際にも、課税されます。
これは源泉分離課税と呼ばれる税制改正で2003年4月から配当金を受け取る際に一律に税金を差し引かれて(源泉徴収)支払われるようになりました。
『その他にかかる費用と税金』
株式投資における売買手数料や口座管理手数料がかかります。また売買手数料は株式委託手数料とも呼ばれており、これらの管理に消費税がかかり消費税込の価格で表示されています。
口座管理手数料はネット証券料金比較で解説しています。
税金の節税について
確定申告を行うときに、配当金控除が受けられ、課税総所得の金額によっては源泉徴収が行われた税金が還付されることもありますので、税金を無駄に払わなくて済むように株式取引での税金対策もしっかり理解して取り組んでいくことも大事です。
配当控除は医療控除よりも税率が低く、総課税所得が1000万円以下では税率が10%なら20万円の控除に対して、2万円の所得控除となってますが、配当控除を利用すれば20万円がそのまま控除額となり、かなりの節税となります。
株式投資においては一番の取り組みはお金を増やすことで、無駄な経費はなるべく抑えて増やしていけば、資産も少しずつ増えていくのではないでしょうか。
|